2010年9月19日日曜日

サービスのイノベーションの保護は、特許なのか?














オフィスグリコの“仕組み”は、特許になっているんです。

オフィスグリコというのは、グリコのサービスでして、会社の喫茶室などに、ひっそりと、グリコのお菓子を入れたボックスを置いておき、お菓子を取る人は、1つにつき、100円を支払うというものです。

似たようなもので、農家でみかけるのが、野菜を持って行ってもいいけど、100円を箱に入れてね・・というモデルがありますよね。これは、野菜を購入する村人が、良心的であるという前提からスタートしているビジネスですね。でも、お金を入れずに、野菜を持っていく人も、いるはず。世知辛い今日になっているにもかかわらず、このモデルを、いまだに見かけるのは、なぜか?

おそらく、この方法で販売している農家は、この販売で生計を立てているわけではなく、むしろ、野菜をつくりすぎたから、無料でも良いから、分けたい・・という考えなのでしょう。むしろ、お金を入れてくれれば、それはそれで、ありがたいし、無料だと、気持ち悪くて、誰も持っていかないし・・という考え方なのでしょうね。

グリコは、営利を目的とした法人ですから、こんな農家のように、流暢なことはいっていられないですよね。つまり、お菓子を持っていく人は、ほとんどの人が、お金を支払っていただかなくてはいけません。

オフィスグリコは、置き場所に工夫があったということですよね。
オフィスという、通常、社会的な規律を守る場においては自制が働きますし、周りの社員の信頼を失うよりは、100円程度を支払ったほうがよいと考えるでしょう。しかも、喫茶室という場所は、お腹と相談すると、やや財布のひもが緩みやすい場ではないでしょうか。

このようにして、オフィスグリコは、サービスのイノベーションを起こして、成功した事例と言えます。

このようなサービスのイノベーションは、どのように保護されるのか?
オフィスや喫茶室の利点を考えて、オフィスにお菓子を置くというアイデアは、どう保護されるのか?

実は、このオフィスグリコのサービス、そのものは、特許になりません。

オフィスや喫茶室の特徴を分析した成果として、オフィスグリコのサービスそのものを権利化することは、できないのです。

しかし、世の中では、オフィスグリコは、特許を取得していると言われています

これは、オフィスグリコの“仕組み”が特許になっているのであって、オフィスグリコのサービスそのものは、特許になっていないのです。

特許の対象としては、サービスなどの“決め事”が、排除されます。

例えば、「マリオが、きのこを食べたら、スーパーマリオになって、クッパを倒しやすくなる」というのは、特許の対象ではありません。ただの、決め事だからです。

でも、「マリオが、きのこを食べたら、スーパーマリオになって、クッパを倒しやすくなる」ことを制御するゲーム機、は、特許の対象なのです。
つまり、決め事を制御する“仕組み”は、特許になるのです。

したがって、オフィスグリコにおいて、「どのように、オフィスにお菓子を配布して、足りなくなったお菓子をどう補充すれば、利益があがるか」は、特許の対象ではないのですが、「どのように、オフィスにお菓子を配布して、足りなくなったお菓子をどう補充すれば、利益があがるか」を制御するために、設けたデータのやりとりや、判断の制御アルゴリズム(いわゆる、サービスの仕組み)は、特許になるのです。

多くの経営者の方が、ビジネスモデルの特許は、サービスそのものが特許になると考えられていることが多いように思います。しかし、ビジネスモデルを実現する仕組みが特許となるに過ぎません。したがって、オフィスグリコの特許があっても、このビジネスモデル自体の実施が特許の侵害になるのではなく、仕組みを実施した場合に、侵害となるということです。

ビジネスモデルで特許をとると、20年、権利が保護されますから、広告効果も大きく、株主や消費者にアピールになると言い得ます。しかし、その企業の経営者も果たして、仕組みを権利化しているに過ぎないことを理解されているのか、疑問であり、過度なアピールになってしまっているようにも思えます。

とはいえ、オフィスグリコのようなイノベーションは、しっかり保護されるべきです。“仕組み“で保護できることは、現在の特許法でも認められていますから、このサービスを実施する際に、不可避となる仕組みを盛りこんで、上手な権利化を図るというのが得策でしょう。

(写真は、犬のATOMです。妻のお母様に、お作り頂きました。ウーパールーパーみたいかな?)

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