2010年2月28日日曜日

コントラバスのハードケース




















でかっ!

そびえ立っているのは、コントラバスのハードケースなんです。

僕は、身長が187cmなので、中で寝ることはできませんが、
小学生は、ゆうゆう運べる? 2メートルちょっとあるのかな?

大学の先輩が九州で楽器屋さんをやっていまして、演奏会オフ期間中に楽器の調整を、お願いしました。

ハードケースを運送会社の配送所とめにして、楽器を家から持って行き、ハードケースに積み込み。

不器用な自分でも、なんとか、詰め込み完了! フッー。

無事に九州に着いて、今までの疲れを癒して帰ってきてね。

書籍の知財は何で守る?





















書籍の権利を守るとき、本は著作物ですから、著作権で守りますよね。

でも、著作権は、著作者の死後50年で切れてしまう。

もっと、長い権利を主張する方法はないのか?

存続期間が永遠の知財は、商標ですよね。更新すれば、永遠に権利が続きます。

だから、写真の場合に、作者の横山秀夫さんは、
本の題名「クライマーズ・ハイ」を商標として、指定商品を「書籍」で、出願すれば、
この題名「クライマーズ・ハイ」のついた、本の販売に対して、権利行使ができるかも?

あいや、そうは、うまく、いかないのですね。

「書籍の題号については、題号がだだちに特定の内容を表示するものと認められるときは、品質を表示するものとする」

と、商標の審査基準に書いてありまして、品質を表示するということは、その本(商品)の品質(内容がどんなものか)を普通に用いられる方法で表示する標章に該当します。

そうなると、商標出願をしても、商標に識別力がないとして、3条1項3号違反ですな。

ちゃんと、商標の審査基準に、書いてありました。

でも、この本、有名だから、3条2項により、特別顕著性はあるよね。
そうすると、3条はOK?

4条違反は、作者である横山秀夫さんが、出願すれば、10号、15号違反もないよね。
ていうことは、公序良俗違反(4条1項7号)でなければ、登録されるかも?

ただ、登録されても、26条1項2号により、本の品質を普通に用いられる方法で表示する商標として、権利行使できなさそうですね。

法律って、よくできてるなー。


では、指定商品が、関連グッツである「ボールペン」なら?

3条も4条も問題ないため、普通に登録されて良いですよね。
26条も問題ないため、権利行使もできる??

「吾輩は猫である饅頭」とか、「羅生門そば」とか、あってもよい(実際にあるのでは?)ですよね。

でも、誰でも商標登録できるとなると、どうかと思いますので、
地域団体商標+アルファで、地域ブランド活性化のため、
地域に縁のある作家や芸術家に関連した文字(書籍の題号もそうですが)は、
その地域で、登録を認めた方が良いのかもしれません。

地域団体商標+アルファ制度は、もっともっと、地方活性化に役立つかも?

2010年2月26日金曜日

ジャックラッセルテリアのアトムです (The dog is a Jack Russel Terrier, his name is ATOM)





















昨年の秋から、うちの家族となった、ジャックラッセルテリアのアトムです。

関西の山奥のブリーダーさんからいただきまして、
ETC割引を利用して、車で8時間!迎えに行きました。

まだ会う前の、行きの車中では、「モカ」、「ライト」が名前の候補に。

ですが、実際、会ってみると、あまりのやんちゃな仕草に、甘めの名前はNGになりました。

そこで、強くて、正義の子になって、という願いを込めて、アトムという名前にしました。

家の中だと、比較的、言う事を聞いて良い子なのですが、
外に出ると、スイッチが入り、途端に、ギャングになります。

お友達に嫌われないようにね。

2010年2月25日木曜日

改良した発明の出願
















えっ、まだ出願してもいいの?


最初の特許出願が無事に終わって、
胸を撫で下ろしていると、改良発明が生まれることがよくあります。

この改良発明の保護のために、特許法では、国内優先権主張出願(写真の41条)がありまして、
1年以内なら、改良発明でも、先の出願の出願日の利益(つまり、新規性の判断基準は、先の出願日になる)を得た出願をすることがでます。

なのですが、後の出願で加わった事項は、後の出願日になってしまうのです。
ですから、意外に、国内優先権主張出願は、限られたケースしか、メリットがないのです。

次に、この優先権主張ができる、1年を過ぎた後に、改良発明をした場合は、どうしたらよいでしょう?

まだ、先の発明が出願公開前なら、普通に出願すべきです。
なぜなら、先の発明を実施していないで、新規性を失う他の理由がない場合は、まだ公開されていませんから、新規性があります。また、同一企業の出願であれば、29条の2(拡大先願)の適用もありません。

中小企業は、広い技術を創出して実施するよりも、ニッチな分野で、その分野において、僅かに異なる多くの特許の地雷を埋めて、自社の技術と周辺技術を守るべきかと思います。

つまり、改良発明は、特許マップ上、ほんの少し、ずれたものでも、大いに価値がある場合があります。
改良発明から、特許構築していくことが、特許ポートフォリオの基本になるかと。

改良発明の出願可能な期間が、最初の発明から、1年ではなく、1年6ヶ月までOKとなると、少し余裕ができる気がしますが、いかがでしょうか。

改良アイデアはいわばアメーバのように広がっていきます。
これを知財がしっかり拾っていきたいですね。

2010年2月24日水曜日

Googleの検索画面は特許なんです














えっ! これで特許とれるんだ。

Googleの検索画面は、GUIの部分意匠として登録(US D533,561)されているんです。
というのも、米国では、日本の意匠のことを、デザイン特許といいますので、
まあ、意匠をとっているというのが正確です。

うーん、2004年に出願して、この検索画面が意匠をとれるんだね。
デザインが、普通にも見え、特許の要件である非自明性をクリアしていないような感じにも、みえます。。

ポータル画面からサービスを提供するネット起業にとっては、
検索の画面は、いわば、会社の顔ですよね。

日本でも、平成18年に画像の意匠の適用範囲が拡大され、
本格的に、ユーザインターフェース(UI)の権利を取得できるようになりました。

それまでは、ポータル画面を保護する方法が、なかったため、
いくら、ポータルサイトの配置に創作性があっても、真似たもの勝ちだったようです。

UIって、この時代、大事ですよね。
私は、21世紀の文房具では?とも思っています。

つまり、僕らの入力と出力のすべての責任を負っている道具です。

今、こうしてブログを書いているのも、UIが、もう少しこうだったらな、とか、思ってます。

意匠って、今、特許庁への出願が少ないらしいですが、UIについては、これから爆発的に創作される可能性がある(もうこの瞬間、たくさん生まれていますよね)と思います。

ITに関しては、特許よりも意匠の方が盛り上がる時がくるかも?

2010年2月23日火曜日

知財のアプローチは理想の追求?
















えっ、これ、純粋な日本人なら、やらないよな。

バンクーバオリンピック。
アイスダンスの日本代表。リード姉弟が、日本の着物を着てダンスを披露しました。

着物を着て、アイスダンスって・・結構、選手的には、きついよね。
ただ、2人の一生懸命な踊りを見ていると、同情の余地もあり。

だけど、純粋な日本人は、だぶん、やらないでしょう。
2人が純粋な日本人ではなく、日本に対する憧れと期待から、生まれてくる作品なのかなと。

そいえば、キャプテン翼の作者の高橋先生は、サッカーをやらないらしい。
しかし、想像を超えた、翼くんのプレーは、欧州まで飛んで、ジダンにも影響を与えたらしい。

サッカーを知らないからこそ、理想のサッカープレーを追求して、それを夢にした高橋先生は、偉大ですね。

知財アプローチによる製品提案もそうではないかと思います。

知財による発明提案において、発明の機能や顧客満足を純粋に追求して提案した場合には、現実のビジネスの制約(市場や標準化や競合他社の権利等)を知らずに、提案してしまう場合が多い気がします。
この点、理想郷の知財部は、社内で他部署に、甘いな・・と、なめられてしまいがちなのかと。

しかし、慰めてるわけではなく、この知財部の楽観主義が、かえって、企業へプラスの効果があるのでは、と思います。

つまり、、現実のビジネスの制約を、ある意味、全く無視して、
脳天気に、純粋な顧客満足を追求して、それを製品提案することは、
企業が一番大事なことを振り返るきっかけを与える可能性があるのではないかと、考えます。

知財部の理想的な話で、会社の中のジダンが、大きな発明をするかも?

(写真は、パリ街中の八百屋さんです)

2010年2月21日日曜日

Hilary Hahn




















「純粋」が音楽になって伝わります。

早春の軽井沢。
木陰を自転車で走りながら、自分の気持に寄り添う音楽。

彼女は、名前が、米国国務長官?を思わせますよね!?
ところが、演奏を聴くと、天使のように思えてくるのです。

純粋が音楽になって伝わってくるからです。

癖がない演奏なのでしょうか?

違います。
Bachを敬愛する気持ちと、Bachを演奏出来る喜びが、
きらめいているのではないでしょうか。

このCD、HMVで1,500円なんですよね。。
全人類的に、貴重なCDでは?
と思っているのは、僕だけではないはず。

Bachの無伴奏のCDでよく聞くのは、ヨーヨーマと、Edgar Meyerの、無伴奏チェロ組曲なんですが、実は、アメリカの作曲家兼コントラバス奏者のEdgar Meyerが、ヴァイオリンコンチェルトを彼女のために作曲しているのです。

ただ、曲はちょっと、私には難かしく・・。
Meyerが、彼女と出会ってお互いにインスパイヤーしたのだろうと、想像することは難しくありません。

今年も山に持っていって、このCD、朝に聞こうっと。

知財の利回り


内容は、多少、中途半端にも思いますが、最近話題のインテレクチュアル・ベンチャーズ(IV)についての取材が良くできているなと思いました。

弁理士や専門家の書評を読むと、結構、辛口が多く、「問題の本質を深く突き詰めようとしていないように感じ」とか、「ずいぶん乱暴な議論」ということですが、むしろ、知財の専門家ではない、一人の経済ジャーナリストが、よくもまあ、この話題について挑んだなと思うべきかと。

僕自身は、「利回り」云々というよりも、IVの発明に対する取り組みについて、参考になる点が、いくつかあるように感じました。

その中の一つ、「発明発注書」という考え方は、斬新かと思いました。
例えば、ある技術分野では、こんな課題があって、これを解決すると、こんなにすごいから、
このための解決手段を考えてよ、という発注書を経営幹部が知財部又はエンジニアに依頼するという考え方。

現状、知財部の仕事として、社内の発明創出のため「発明発掘会議」を行います。これが、結構、運用が難しく、エンジニアに、何か考えてよ、とお願いするが、会議まで何も考えてこないのが通例。運が良ければ2,3アイデアが出るが、その場の思いつきなので、新規性がなかったり、仮に新規性があっても、会社が欲しいアイデアの方向性と異なってしまう。

そこで、「発明発注書」により、企業の欲しい製品(発明)イメージを、課題と効果で発注し、その目的に発明をフォーカスさせて、エンジニアに解決手段の創出(発明)させる。
これにより、企業の製品開発の方向性にあった、発明の創出ができる可能性があるように感じました。

まず、知財部は、経営幹部に、発明発注書を記載してもらい、
その発注に応じた、発明をエンジニアにしてもらう。
このプロセスで知財の三位一体も近いかも?

2010年2月19日金曜日

青本第18版


えっ、もう?

工業所有権法逐条解説の第18版が、今年の1月、発売に。

第16版は、平成13年に出て、14年から19年までの、
異常とも言える特許法改正にもかかわらず、改訂されることなく、乗り越えてきた。

そして、平成20年、待望の第17版が発売。
私も、最近ようやく通読し、改めて、青本の偉大さを実感。

しばらく出ないだろうからと、永久保存版の赤ペンや蛍光ペンを入れていた・・。

えっ、もう出たの?

特許庁に敬意を感じながら、今日、1ページ目をめくる。
20年改正だけが違うことを祈って。。

ブログはじめます。

これで、4つ目です。
ブログを始めるのは。。

シンプルなブログを始めたかったので、
今回は、続けられるはず。

まあ、のんびり行きましょう。