2010年2月28日日曜日

書籍の知財は何で守る?





















書籍の権利を守るとき、本は著作物ですから、著作権で守りますよね。

でも、著作権は、著作者の死後50年で切れてしまう。

もっと、長い権利を主張する方法はないのか?

存続期間が永遠の知財は、商標ですよね。更新すれば、永遠に権利が続きます。

だから、写真の場合に、作者の横山秀夫さんは、
本の題名「クライマーズ・ハイ」を商標として、指定商品を「書籍」で、出願すれば、
この題名「クライマーズ・ハイ」のついた、本の販売に対して、権利行使ができるかも?

あいや、そうは、うまく、いかないのですね。

「書籍の題号については、題号がだだちに特定の内容を表示するものと認められるときは、品質を表示するものとする」

と、商標の審査基準に書いてありまして、品質を表示するということは、その本(商品)の品質(内容がどんなものか)を普通に用いられる方法で表示する標章に該当します。

そうなると、商標出願をしても、商標に識別力がないとして、3条1項3号違反ですな。

ちゃんと、商標の審査基準に、書いてありました。

でも、この本、有名だから、3条2項により、特別顕著性はあるよね。
そうすると、3条はOK?

4条違反は、作者である横山秀夫さんが、出願すれば、10号、15号違反もないよね。
ていうことは、公序良俗違反(4条1項7号)でなければ、登録されるかも?

ただ、登録されても、26条1項2号により、本の品質を普通に用いられる方法で表示する商標として、権利行使できなさそうですね。

法律って、よくできてるなー。


では、指定商品が、関連グッツである「ボールペン」なら?

3条も4条も問題ないため、普通に登録されて良いですよね。
26条も問題ないため、権利行使もできる??

「吾輩は猫である饅頭」とか、「羅生門そば」とか、あってもよい(実際にあるのでは?)ですよね。

でも、誰でも商標登録できるとなると、どうかと思いますので、
地域団体商標+アルファで、地域ブランド活性化のため、
地域に縁のある作家や芸術家に関連した文字(書籍の題号もそうですが)は、
その地域で、登録を認めた方が良いのかもしれません。

地域団体商標+アルファ制度は、もっともっと、地方活性化に役立つかも?

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