2010年2月25日木曜日

改良した発明の出願
















えっ、まだ出願してもいいの?


最初の特許出願が無事に終わって、
胸を撫で下ろしていると、改良発明が生まれることがよくあります。

この改良発明の保護のために、特許法では、国内優先権主張出願(写真の41条)がありまして、
1年以内なら、改良発明でも、先の出願の出願日の利益(つまり、新規性の判断基準は、先の出願日になる)を得た出願をすることがでます。

なのですが、後の出願で加わった事項は、後の出願日になってしまうのです。
ですから、意外に、国内優先権主張出願は、限られたケースしか、メリットがないのです。

次に、この優先権主張ができる、1年を過ぎた後に、改良発明をした場合は、どうしたらよいでしょう?

まだ、先の発明が出願公開前なら、普通に出願すべきです。
なぜなら、先の発明を実施していないで、新規性を失う他の理由がない場合は、まだ公開されていませんから、新規性があります。また、同一企業の出願であれば、29条の2(拡大先願)の適用もありません。

中小企業は、広い技術を創出して実施するよりも、ニッチな分野で、その分野において、僅かに異なる多くの特許の地雷を埋めて、自社の技術と周辺技術を守るべきかと思います。

つまり、改良発明は、特許マップ上、ほんの少し、ずれたものでも、大いに価値がある場合があります。
改良発明から、特許構築していくことが、特許ポートフォリオの基本になるかと。

改良発明の出願可能な期間が、最初の発明から、1年ではなく、1年6ヶ月までOKとなると、少し余裕ができる気がしますが、いかがでしょうか。

改良アイデアはいわばアメーバのように広がっていきます。
これを知財がしっかり拾っていきたいですね。

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