2010年3月3日水曜日

オープンソースライセンスの効力




















GPLだけは、勘弁してもらえます?

プログラマの方々の労力を大きく減らしてくれるオープンソースの存在は、非常にありがたい。
しかし、GPL系の、いわゆる、コピーレフトといわれるライセンスは、
改変したプログラムや、リンクをはったプログラムを公開することが条件になってしまう。

そうなると、会社で作成した、商用のプログラムを、公開するわけにはいかない。
なぜなら、脆弱性の問題や、会社の著作物である資産を公共の財産としてしまうからだ。

すみません、このオープンソースは、GPL系のライセンスなんで、使用は見送ってもらえますか?
しぶしぶ、お願いするしかない。。

オープンライセンスの条項を破ることは、互いの契約についてですので、まずは、民事訴訟上の問題です。つまり、著作権による刑事的な問題の前段階になります。

そもそも、オープンライセンスは、ライセンス条項を守らないでも、日本国では、損害賠償請求が発生しないという論点もあるようです。

日本は、米国とは異なり損害賠償に懲罰的な規定がないため、
無料の物の作成者には、その利用者が契約違反で利益を得ていても、損害は発生しえないとういことでしょう。

えー、それなら、プログラマに、GPLでも、使っていいよって、言っていいの?


あ、いや、差止請求は、ありみたいです。

つまり、お金を払わなくてもよいですが、使用ができなくなってしまうようです。

やっぱり、ライセンスを守ることは大事ですね。

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